マンションリノベについて②
啓蟄も過ぎて、虫でなくても春の陽気に誘われてお出かけしたい季節となりました。花粉症の自分としては心と体が一致しないこの時期に歯がゆさを感じます(笑)
さて、前回の「マンションリノベについて①」に続き、今回もマンションリノベについてお伝えします。ご紹介していた物件はすでにお引渡しをさせていただき、ご家族は新しい生活をスタートされています。
それから少し時間が経っておりますが‥‥。気を取り直してVol.2 参りたいと思います!
前回ブログでメリットの部分は少し触れましたが、逆にデメリットの部分も抑えておくと、下記が挙げられるかと思います。
1.設備のインフラの自由度が高くない
2.構造的な制約を受ける
3.集合住宅の場合は管理組合の規約などで遮音などの措置が必要なケースがある
1.設備のインフラの自由度が高くない
設備のインフラとは主に電気・水道・ガスになります。
もともと引き込まれている電気容量が足りない場合は容量を上げる工事が必要になりますが、集合住宅の場合では難しい場合があります。現在はひと昔前に比べ家電製品が増えていますが、今回の工事もドライヤーや電子レンジ等電気を多く使う家電の同時使用を控えていただくという前提で容量の変更はしていません。
水道やガスに関しても大きな変更が出来ない場合があります。
特に排水(トイレの汚水や、他の雑排水など)は基本的には勾配を設けて高低差で流すという形になりますので集合住宅では特にPS(集合住宅では玄関横に設置されるケースが多い)と呼ばれる排水を下階に落とすためのスペースに近接して水回りを設けないと部屋の中で床の段差が大きくつくことにもなるので間取りとも大きく関係してきます。
今回リノベーションさせていただいたお家では、床に段差を作らずに、ご家族のご希望の対面式キッチンに近づけられるよう、壁面側一列に並んだ水まわりは既存キッチンもそのまま残しながら、対面式のキッチン作業台を新たに設置させていただきました。
2.構造的な制約を受ける
これは構造にもよりますが、木造や軽量鉄骨の場合は間仕切壁の中に構造の耐力壁や柱が入っているケースがある為、壁や柱を残すことで思っている間取りに出来ないことがあります。
今回は鉄筋コンクリート造のラーメン構造と呼ばれる柱と梁のフレームで構造を負担している為、専用部分の中での間仕切りは自由に変更が可能でした。一旦すべての壁を取り払いワンフロアにして間取りを設計することができました。
マンションリノベの予定で物件探しをされている方は、構造の種類もチェックされることがおすすめです。
3.集合住宅の場合は管理組合の規約などで遮音などの措置が必要なケースがある
集合住宅では上記にも配慮が必要です。規約によってはフローリング等の床材に大きな制約が発生します。例えば、裏面にクッションがついているタイプのフローリングを使用する等です。余談ですが、共用部分とよばれるバルコニーや窓、玄関戸は手を加えられないケースもあります。
以上、一見デメリットと言われる点ではありますが、特徴ととらえて新たな価値をつくる。それもまた、リノベーションならではの魅力であるとも言えるのではないでしょうか。
今日のところはここまで!
次回からは実例をご案内していきます。
乞うご期待!
今回のマンションリノベ建築事例はこちらから
このブログのシリーズ
マンションリノベについて1
マンションリノベについて2
マンションリノベについて3
マンションリノベについて4